こんにちは、マルヤ介護ショップほほえみの井田です。
本日は医療費控除についてお話し致します。
実は、
介護保険でサービスを利用した時、
支払った自己負担額のかなりの部分が医療費控除の対象になります。
在宅サービスで医療費控除の対象になるのは、基本的に医療系のサービスです。
1.訪問看護
2.訪問リハビリテーション
3.居宅両用管理指導
4.通所リハビリテーション(デイケア)
5.短期入所両用介護
以上が主な対象ですが、この他にも、訪問介護、訪問入浴、通所介護(デイサービス)など、
いくつかのサービスが条件付で対象となります。
しかしながら、
私たち介護ショップが関わる福祉用具や住宅改修は医療費控除の対象外です。
毎年、医療費控除に申請するので領収書を、と言うご依頼が多数あります。
ですが、福祉用具のサービスは冒頭の 『医療系サービス』 には含まれないのです。
確定申告の時にはサービスを受けた施設や事業者が発行した領収書が必要となります。
在宅のほかにも、施設系のサービスで対象となるものがたくさんあります。
控除の対象となる詳しい条件などは、税務署へお問い合わせ下さい。
また、
この控除はさかのぼって申請できることもありますので、ご確認下さい。
大切な制度ですから、是非ご活用して下さい。