こんにちは、マルヤ介護ショップほほえみの井田です。
今回も、車に貼るステッカーについてお話ししたいと思います。
ステッカーはたくさんありますが、
道路交通法に定められた標識から参ります。
まずは初心運転者標識、初心者マークです。
これは皆さんよく、ご存知のように、
運転免許取得から、1年未満の方を保護するためのマークです。
これには表示の義務があります。
私の知人は1年を少し過ぎても、このマークをつけています。
とうやら、罰せられることは無いようですが、マークの意義としては、やっぱり問題ですね。
お次は、イメージを一新した、高齢運転者標識です。
こちらは
「70歳以上の心身の機能の低下が運転に支障を及ぼすおそれが・・・」
という、抽象的な表現で規定されています。
こちらのマークの表示は表示は努力義務となっております。
次は身体障害者標識です。
手や足、体幹に障害や不自由がある方が運転するときのマークです。
このマークも表示が努力義務で、強制ではありません。
でも、これらの運転者標識を貼った車には、幅寄せや割り込みが禁じられています。
やっぱり、マークというものは表示した方が安全ですね。
ところで、障害者標識というものは、あくまでも、運転者に関するマークです。
障害を持つ方を乗せていという、意味ではありません。
ここで、ハタと気が付きます。
障害者や高齢者を乗せています、という公式のマークは無いのですね。
(これでよいのかしら)
最後は、聴覚障害者標識
音の認識が難しくって運転ができるの?
危なくない?
と思いがちですが、
実は皆さん、ちゃんと専門の教習を受けて免許をいただいているのです。
運転できる車は普通乗用車で、特定後写鏡(ワイドミラー)が必要など、
ちゃんと安全には配慮されています。
そして、マークの表示は義務付けられています。
この方たちは完全に聞こえない人たちというわけではありません。
でも、クラクションなど音による信号での合図は伝わらないかもしれないと、思って下さいね。
ご配慮をお願いします。
先日、これ等マークに関する文章を作って配ってみました。
そうしましたら、介護職についていても、
多くの方々が、障害者に関する2つのマークを知りませんでした。
と、いうことは ・・・
このマークって、世の中にあまり知られていない?
みなさーん、
これらのマークを理解して、いろいろな運転者の方々にご理解を!!
お願いいたします。